研究会設置及び運営に関する規則

研究会設置及び運営に関する規則

第1条(目的)

情報ネットワーク法学会における会員の自由闊達な研究活動を振興推奨し、情報ネットワーク法学会の活動の明確性を確保することを図るとともに、情報ネットワーク法学会の名の冒用行為を防止するために、本規則を定める。

第2条(適用範囲)

  1. この規則は、情報ネットワーク法学会において、会員が申請者となって、新たに研究会を設置する場合の申請及び承認の手続を定める。
  2. 既存の研究会を廃止または変更する場合には、この規則に定める手続に準ずるものとする。

第3条(設置の申請先)

新たに研究会を設置しようとする者は、研究担当副理事長宛に、第4条に定める企画書を添えて、その設置を申請しなければならない。

第4条(企画書)

新たに研究会を設置しようとする者は、下記の内容を含む企画書を提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 目的
  3. 運営方針及び研究会開催の方法
  4. 研究会運営予算
  5. 研究成果の公開方法
  6. 主査の氏名
  7. 研究会参加者の募集方法

第5条(審査と承認)

  1. 第3条により申請を受けた研究担当副理事長は、直近に開催される理事会において、企画書を添えて申請の可否を決する議案を提出しなければならない。
  2. 理事会は、前項による議案の提出があったときは、申請された研究会新設の可否につき議決する。ただし、申請の撤回または修正が相当であるとの意見が過半数である場合には、当該理事会における議決を留保した上で、当該申請者に対し、研究担当副理事長を通じて、当該申請の撤回または修正の意思の有無を確認しなければならない。
  3. 本条前項ただし書の場合においては、申請者の意思確認がなされた後、直近の理事会において、再度議案を審議する。
  4. 理事会は、本条の審査を行うに際して、申請者または参考人から意見を聴取することができる。

第6条(通知)

研究担当副理事長は、理事会が研究会の新設を承認したときは、申請者に対し、直ちに、その旨を通知しなければならない。

第7条(研究活動報告書)

研究会主査は、毎年9月末までに、下記の項目を含む当該年度度の研究活動報告書を理事会に対して提出しなければならない。

  1. 研究会の実施実績(開催及び参加者)
  2. 研究会費用の支出状況
  3. 研究会成果の公表状況

第8条(実施計画書)

研究会主査は、毎年9月末までに、下記の項目を含む次年度の計画書を理事会に対して提出しなければならない。

  1. 運営方針及び研究会開催の方法
  2. 研究会運営予算
  3. 研究成果の公開方法
  4. 主査の氏名
  5. 研究会参加者の募集方法

第9条(研究会継続の可否決定)

  1. 理事会は、研究会主査が提出した研究活動報告書及び次年度の実施計画書に基づいて、研究会継続の可否について決定するものとする。
  2. 研究担当副理事長は、理事会が研究会の継続*を承認したときは、申請者に対し、直ちに、その旨を通知しなければならない。

改正履歴

2012年9月12日理事会議決により改正